4つの飛行ルール追加

 

ボネールをドローンで空撮

 

ドローンの飛行ルールについて知ってる人もいると思うけど

本日(2019年9月18日)

 

新たに「遵守事項となる飛行の方法」として

4つの飛行ルール

 

 

が追加されましたよ♪

 

 

 

(※国土交通省HPより引用)

 

 

 

 

 

 

新たな4つのルール

4つ全部が当たり前のことで

事件・事故

が多いから追加されたと思われる内容です!

 

 

 

①飲酒時の飛行禁止

 

酔っ払い運転禁止です

 

・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

 

 

 

 

俺みたいにお酒飲んでドローン飛ばしてた人は少なくないと思う笑

 

 

また薬物には

医薬品

 

も含まれるの注意してください!

 

 

 

 

 

②飛行前確認

・飛行前確認を行うこと

 

↓確認内容↓

(1)外部点検・作動点検

・バッテリー、プロペラ、カメラ等が確実に取り付けられていることの確認

・機体やプロペラに故障や損傷がないことの確認

・通信系統、推進系統が正常に作動することの確認

 

(2)飛行させる空域及びその周囲の状況を確認

・飛行経路に航空機や他の無人航空機が飛行していないことの確認

・飛行経路下に第三者がいないことの確認

 

(3)当該飛行に必要な気象情報を確認

・仕様上設定された飛行可能な風速の範囲内であることの確認

・仕様上設定された飛行可能な雨量の範囲内であることの確認

・十分な視野が確保されていることの確認

 

(4)燃料の搭載量又はバッテリーの残量確認

・十分な燃料又はバッテリーを有していることの確認

 

 

③衝突予防

・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

(1)無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認し、

衝突のおそれがあると認められる場合は、当該無人航空機を地上に降下させること

その他適当な方法を講じてください。

(2)無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を

確認したときは、他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること、

又は衝突のおそれがあると認められる場合は、無人航空機を地上に降下させる

ことその他適当な方法を講じてください。

 

 

うちらだってドローン壊したくないし

改めてそんなこと言われなくたっていつもやってるよ!w

 

 

 

 

 

④危険な飛行の禁止

・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

不必要に騒音を発したり急降下させたりする行為や

人に向かって無人航空機を急接近させる行為など

 

 

うん、当たり前(笑)

 

 

 

 

以上4つが追加された飛行ルールです!

 

違反した場合は罰則を科せられます。

 

ただ、お酒飲まないのは当たり前として

今までと比べて何を気をつければいけないのかよくわからないですw

 

 

許可=飛ばす場所・飛ばす高さ(飛行禁止空域)

承認=飛ばし方(飛行の方法)というように分けられていて、

飛行の場所や高さは許可

飛ばし方は承認

 

ここからは許可と承認の詳細を書いていくので、

これからドローンの飛行許可・承認を取得しようと考えてる人は

参考にしてみてくださーい!

 

 

 

~許可~

 

許可は飛行禁止空域について

3つの制限があるので順に書いていきます。

 

①空港周辺

各空港やヘリポートの周辺は飛行が禁止されてます。

飛ばす場所が禁止空域になっている場合、許可を取得する必要があって

申請の窓口は空域を管轄する「空港事務所」

 

各管轄の空港事務所についてはコチラ

 

担当官と飛行の内容について確認・調整などをして許可を取得して、

問題なければ希望の飛行内容で飛行が可能になる。

調整をして飛行の内容が制限された場合は、その条件で飛行を行ってくださいね~。

 

※ここでワンポイントアドバイス!

 

空港周辺の空域では、

「制限高」

というものがあり、各場所毎に空港が決めた

飛行可能な高度が設定されてる。

 

その制限高以内の高度で飛行する場合は、

空港周辺であっても

空港事務所の許可は不要

 

 

制限高の調べ方や国土地理院の地図での禁止空域の調べ方については

以前に書いたブログ「ドローンってどこで飛ばしたらいいの?」 の質問にお答えします。

に書いてるので、こっちのブログも見てみてください!

 

 

②150m以上からの上空

地表または水面から150m以上の上空

を飛行させる場合に許可が必要。

これも窓口は「空港事務所」

 

これは飛ばす場所の地表又はから150mなので、

例えば山の頂上から飛ばす場合は

山が地表になるので、

上の画像を見てみるとわかると思うけど

山の頂上から150m以上飛ばす場合は許可が必要になります!

 

③人家の密集地域

最後の許可は

「人家の密集地域」

人口集中地区、DID地区ともいいます。

 

この許可の申請先は

「東京航空局」

または

「大阪航空局」になります。

 

申請者の住所が

新潟・長野・静岡から東は東京航空局

富山・岐阜・愛知から西は大阪航空局

 

に申請してくださいね~

 

どのエリアが密集地域になるかは空港周辺と同じように

国土地理院の地図で調べられるので確認してみてください!

基本的に東京はほぼ密集地域になります(笑)

 

さて

 

ここからは承認について書いていきまーす!

 

 

~承認~

 

 

承認の申請先は

全て航空局

 

です!

 

①日中(日出から日没)での飛行

簡単に言うと夜間飛ばす場合に必要な承認。

夜間なので

機体にライトが付いている、離発着場所をライトで照らす

などの視界を確保する安全対策が必要です!

 

②目視の範囲内

これは、機体が目視できない(目視外)飛行する場合に必要な承認。

基本的にドローンはプロポ(送信機)にスマホやタブレットを装着して

機体のカメラ映像をスマホやタブレットで確認できます。

目視外で飛行させる場合には承認を得ましょう!

 

※注意

全国包括申請で

①人家の密集地域

②夜間

③目視外

④距離の保持

を一度の申請で取得すること一般的に多いのですが、

①と②だけは組み合わせた飛行は禁止です!

 

・人家の密集地域で夜間または目視外の飛行

 

この飛行を行う場合は場所を特定して、個別申請をする必要があるので注意して下さいね!

 

③距離の保持

これは第三者の人、物件から30m以上離れて飛行ができない

場合に必要な承認。

例えば、ある会社からビルの空撮をしてほしいと依頼されて

飛行する場合

 

依頼された会社のビルはもちろん第三者ではないけど

そのビルに隣接している他のビルやマンション、民家、車などがあり、

30m以上離れて飛行できない場合は承認が必要になる。

 

また、隣接している建物がある場合は管理者や所有者などにドローンを飛行させることを

事前に知らせておくなどの対応をした方が、周囲の人が不審に思って警察などに通報する

ケースが多いので、後々問題にならないのでいいと思います!

 

④催し場所での飛行禁止

これはイベント会場などで飛行させる場合に必要な承認。

運動会やライブなどの人を集めて開催されるものが該当します。

 

以前は包括申請でまとめて申請出来てたんだけど、

ドローンが墜落して観客がケガをしたり、イベントでの事故が多くなり、

今は個別での申請のみになってしまったんです~

本当に気を付けてほしいもんだ

 

⑤危険物輸送の禁止

 

危険物を輸送する際に必要な承認。

火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類

などの危険物を運ぶときは必要。

あまりこの承認を単体で取ることはないと思うけど、

次に書いた物件投下の承認と合わせて取ると

農家の人に必須な

「農薬散布」

がドローンでできます!

 

⑥物件投下の禁止

ドローンから物を落とす飛行をする必要がある際に

必要な承認。

この承認は⑤危険物輸送の承認で記載した

農薬散布の際に取得する場合が多いです!

⑤危険物輸送で農薬を装着して飛行、

⑥物件投下で農薬を散布する

といった感じです!

農薬散布以外だと、害虫駆除などもあります!

基本的に農薬散布や害虫駆除の場合は

機体の改造

が必要になるので申請も手間がかかり、時間を要しますので

余裕を持って申請してくださいね!

 

以上が許可・承認の内容です!

 

この4つについては先ほど説明したので省略します!

まぁ当たり前のことですからね(笑)

 

 

申請の仕方についてはある程度知っているかと思うけど

全国での包括申請

場所の特定が必要な個別申請

 

の2つ!

 

空港事務所の許可、イベントの上空などじゃない限りは基本的には

全国の包括申請で行えば問題ないです!

 

~施設所有者や管理者の許可~

 

航空局と空港事務所について書いてきたけど

2つの許可以外にも許可を取得する必要がある

のも知ってますか?

 

それは飛行させようとする場所の

施設所有者や管理者の許可

 

です。

 

「ドローンってどこで飛ばしたらいいの?」 の質問にお答えします。にも書いたけど

その許可が得られなかったら

航空局の許可・承認と空港事務所の許可があっても

無駄

になってしまうんです。

 

例えば

東京タワー

を空撮しよう!と思っても

東京タワーの管理者に空撮の許可を得られなければ

空撮はできない

 

航空局の許可・承認は得ているんだ!

なんて言っても結果は変わりません。

 

なので、飛行したい施設が決まったら

行うことは

施設所有者や管理者からの許可の取得

色々書きましたが、これが一番大事ですね(笑)

これも手間がかかって結構大変ですが

許可をもらえるように頑張るしかないです!(笑)

 

施設からの許可さえもらればもう安心!

あとは安全に飛行を行うのみです!

 

ではまた~(^-^)